放置自転車撤去について
会社や店舗の敷地内に放置されている自転車、または管理しているマンションやアパートに放置されている自転車につきましては撤去を行う上で手順があります。
この作業は基本的に、敷地の所有者・管理者の方におこなっていただくことになります。
1.撤去通知の提示・通知
放置自転車は他人の所有物となりますので、勝手に処分することはできません。
「このまま放置すれば撤去する旨」を一定期間警告しないと撤去することができません。
2.盗難照会
盗難車が含まれている可能性がありますので、必ず警察署に連絡し盗難照会を行なってください。
3.撤去
警察署へ対応について相談・指導を受けて処分を実施します。
お気軽にお問い合わせください。0952-33-1066営業時間 10:00~18:00
店休日 日祝祭日
※土曜日は不定休となりますので営業日カレンダーでご確認ください。